下関商工会議所

各種申請・証明

貿易証明

商工会議所では、貿易業者等の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書などの発給業務を行っております。 また、インボイス証明、サイン証明などの証明も行っています。(詳しくはお尋ね下さい。)

※原産地証明は、個々の取引に関する内容(商品の性能や品質、価格等を含む)を証明するものではありません。

 

原産地証明書

原産地証明書とは「貿易取引される商品の原産国を証明する書類」です。
海外に商品などを輸出する場合に、輸出国より原産地証明書を求められることがあります。主な理由としては① 輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要 ② 契約書、信用状(L/C)の指示で必要等があります。

 

GS1事業者コード

商工会議所では申請書の登録・更新手続きの受付を行っています。

◆「JANコード」と「GS1事業者コード」について

 JANコードとは、商品を識別する13桁(標準)または8桁(短縮)のコード。GS1事業者コードとは、JANコードのうち先頭の7桁または9桁(標準)、および6桁(短縮)の、事業者を識別するコード。

 

〉〉手続き等詳細はこちら 流通システム開発センターホームページへ

 

容器包装リサイクル制度

商工会議所では「容器包装リサイクル法」において特定事業所が再商品化義務を果たすために国の指定法人「財団法人容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口を行っています。
◆容器包装リサイクル法(容リ法)は一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。

 

〉〉手続き等詳細はこちら 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会ホームページへ