下関商工会議所

お知らせ

国の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について」のご案内

飲食店の時短営業等により影響を受けた事業者に一時金が給付されます。

 

●対 象

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛等の影響を受け、売り上げが減少した中堅・中小事業者。

●要 件  

緊急事態宣言の再発令に伴い、以下の①か②により1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)50%以上減少していること。
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。
②緊急事態宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛によって直接的な影響を受けたこと。
③支援機関等から事前確認を受けること(本所では、会員事業所を対象とします)

●申請期限

令和3年5月31日まで

●給付額

中小法人等 上限60万円  個人事業者等 上限30万円

●申請方法

国の一時支援金事務局のホームページからのネット申請となりますが、詳細は、「一時支援金事務局」のHPをご覧ください。